通常の商取引には約束手形

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手形というのは企業同士の信用で成り立っている決済方法であり、手形が不渡りになったりして、信用が著しく損なわれるようなことが起こった場合には銀行取引が停止となり、会社は事実上倒産することになります。
それだけに取り扱いには充分な注意が必要といえます。
手形には数種類のものがありますが、通常の商取引には、約束手形が使用されます。
約束手形とは、手形の支払人が受取人もしくは受取人が指図をした人に対して、手形に記載された期日に記載された金額を支払うことを約束した証券のことです。
また、手形の支払人のことを「振出人」、手形の受取人のことを「名宛人(なあてにん)」と呼びますが、振出人は手形を作成した会社(者)のことで、名宛人は手形金額を受取る権利を持つ会社(者)のことです。
当然のことですが、振出人には手形を振り出したとき、手形金額を支払う義務が生じます。
約束手形で決済する取引とは、振出人が名宛人に対して、物やサービスの購入代金を現金で支払う代わりに、手形を振り出して後日支払うことを約束した二者間の取引ということになります。


約束手形の支払期日と呈示期間

約束手形の呈示期間とは、手形に記載されている支払期日を迎えたときに、現金化することができる期間のことをいい、手形に記載されている支払期日と、これに次ぐ2取引日以内の3日間となります。
ですから、手形を所有している場合は、呈示期間の間に支払銀行へ手形を持ち込む必要があります。
小切手と違って、手形は取り扱いが厳しいですから、呈示期間が過ぎてしまうと銀行は取り合ってくれません。
なお、呈示期間前に手形を現金化する方法としては、手形割引を利用することも出来ます。


現金化する約束手形のチェック

約束手形は、決められた日に現金を手に入れるための大切なものです。手形をもらった場合には、次のような内容を必ずチェックするようにしましょう。

【約束手形であることを示す文字】
銀行から交付を受けた統一手形帳には、「約束手形」の文字が印刷されています。
【受取人名】
手形の受取人が記入されているかどうか。会社の場合でも代表者名は必要ありません。
【金 額】
特に規則はありませんが、現在ではチェックライターの利用が主流になっていますが、大字を使った手書きでする場合もあります。
【支払期日】
手形金額が支払われる予定日のことで、手形要件の1つです。記入されている日付は必ずカレンダーなどをみて確認するようにしましょう。
【支払地と支払場所】
手形が支払われる銀行名と、その銀行の所在地のことですが、これも手形に印刷されています。
【支払の委託の文旬】
要件の1つで、これも手形に印刷されていますが、ここに支払条件、例えばの話ですが「商品受取後に支払います」などという記述をしたりすると、手形自体が無効になっていまいます。

【振出日】
手形要件の1つではありますが、実際に受け取った日と一致する必要はありませんし、空白でも銀行からの支払は受けられます。
【振出地(振出人の住所、所在地)】
番地までの最小行政単位の記載がされていなくても有効です。
【振出人の署名】
振出人が銀行に届け出ている銀行印の押印があるかどうかの確認をしてください。振出人が会社の場合ですと、社名だけでなく代表取締役の名前も記述されているかも必ず確認するようにしてください。
【収入印紙】
金額が10万円以上から収入印紙が必要となってきます。10万円以上の場合は、ちゃんと印紙が貼られているかどうか、貼った印紙に消印が押印されているかも確認するようにしてください。
【割 印】
銀行印を使って、約束手形を統一手形用紙から切り離す際に必ず割印をすることになっています。割り印をすることにより、約束手形が、この統一手形用紙から振り出されたものであるという証拠となって、出所を確かめる決め手となります。


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約束手形の現金化

約束手形というのは、手形の振出人が、手形の受取人もしくは受取人が指図をした人に、一定の期日に一定の金額を支払う約束をして交付する手形のことです。
この約束手形の現金化、支払期日・呈示期間・振出日・収入印紙代などについて説明します。


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